事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「積層材料,積層材料の製造方法,積層材料のヒートシール方法および包装容器」とする発明につき特許出願をし,平成19年10月23日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正(第1次補正,請求項の数6)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,その中で平成20年1月18日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正(第2次補正,請求項の数6,以下「本件補正」という。)をしたところ,特許庁が本件補正を却下した上,請求不成立の審決をしたことから,原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正後の請求項1に係る発明が下記引用例1及び2との間で独立特許要件(進歩性,特許法29条2項)を有するか,である。
記
・引用例1:特開平11−29110号公報(発明の名称「ウェブのシール方法と装置および包装容器製造方法と包装容器製造装置」,公開日平成11年2月2日,甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明1」という。)
・引用例2:特開平9−277442号公報(発明の名称「金属蒸着ポリプロピレンフィルムおよびその用途」,公開日平成9年10月28日,甲2。以下,これに記載された発明を「引用発明2」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111027105308.pdf
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