要旨(by裁判所):
1 訴訟条件である告発の存在は,上告審において,証拠調手続によることなく,適宜の方法で認定することができ,関税法140条所定の告発書の謄本が原判決後に原審に提出されて記録につづられ,その写しが上告審から弁護人に送付されている事情の下では,上告審は当該証拠により告発があったことを認めることができる
2 1,2審が訴訟条件である関税法140条所定の告発について調査を怠ったという法令違反は,上告審において告発があったことを認めることができる場合には,判決に影響を及ぼすべきものとはいえない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111031093454.pdf
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