【行政事件:固定資産評価審査決定取消請求控訴事件/大 高裁/平29・9・29/平29(行コ)86】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)甲事件は,鉄骨鉄筋コンクリート造のホテルである原判決別紙1物件目録記載の家屋(以下「本件家屋」という。)に係る固定資産
2税の納税義務者である控訴人が,家屋課税台帳に登録された本件家屋の平成21年度の価格(以下「平成21年度登録価格」という。)を不服として,X市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ,同委員会から一部を認め,その余を棄却する決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,本件決定は固定資産評価基準に基づいて本件家屋を評価しているが,同基準の経過年数に応ずる減点補正率のうち,最終残価率が20%であることや新築時から最終残価率に至るまでの年数(以下「経過年数」という。)には一般的合理性がないなどと主張して,被控訴人を相手に,本件決定のうち6億4660万円を超える部分の取消しを求める事案である。
(2)乙事件は,控訴人が,家屋課税台帳に登録された本件家屋の平成24年度の価格(以下「平成24年度登録価格」という。)を不服として,X市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をしたところ,同委員会から申出を棄却する決定(以下「本件決定」といい,本件決定と併せて「本件各決定」という。)を受けたため,上記(1)同様に主張して,被控訴人を相手に,本件決定のうち5億4160万円を超える部分の取消しを求める事案である。 (3)原審は,控訴人の請求を全部棄却したため,控訴人は,これを不服として,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/540/088540_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88540