判示事項(by裁判所):
中国の地域から本邦に引き揚げることなく昭和20年9月2日以前から中国の地域に居住していた日本人男性を父とし,同男性と中華民国の方式により婚姻して旧国籍法の規定により日本国籍を取得した女性を母として同月3日以後中国の地域で出生した者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律にいう「中国残留邦人等」に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):中国の地域から本邦に引き揚げることなく昭和20年9月2日以前から中国の地域に居住していた日本人男性を父とし,同男性と中華民国の方式により婚姻して旧国籍法の規定により日本国籍を取得した女性を母として同月3日以後中国の地域で出生した者は,その母が同月2日において本邦に本籍を有しておらず,その母につき,同日において,日本国民として本邦に本籍を有していた者に準ずる程度の本邦への引揚げの可能性があったといえる特段の事情も認められないという判示の事情の下では,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律にいう「中国残留邦人等」に当たらない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/850/088850_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88850