【行政事件:年金記録に係る不訂正決定取消請求控訴事件 /東京高裁/平29・8・31/平29(行コ)129】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,過年度分である昭和42年7月から昭和55年3月までの期間(本件期間)の国民年金保険料を納付したにもかかわらず(上記納付のうち,保険料を徴収する権利が時効消滅した期間に係るものについては,国民年金法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第46号)附則4条に基づく納付(以下「特例納付」という。)をしたとするものである),国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないとして,国民年金法(国年法)14条の2第1項に基づいてした同原簿の訂正の請求(本件訂正請求)に対し,処分行政庁から訂正をしない旨の決定(本件不訂正決定)を受けたことを不服として,その取消しを求める事案である。原審が控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/536/088536_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88536