事案の概要(by Bot):
本件は,ミャンマー連邦共和国(以下「ミャンマー」という。)で出生したバルーア族の外国人男性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づく難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を受け,さらに,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から同法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官から同法49条6項に基づく退去強制令書(送還先をミャンマーと指定するもの)の発付処分(以下「本件退令処分」という。)をそれぞれ受けたことから,被告を相手に,本件不認定処分の取消しを求めるとともに,本件退令処分及び本件在特不許可処分の無効確認を求める事案である。本件において,原告は,自らが少数民族であるバルーア族であり,ミャンマー政府から国籍の付与を否定されていることや,ミャンマーの民主化を求める政治活動を行ったことなどから同政府による迫害を受けるおそれがあるとして,難民該当性を主張している。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/513/088513_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88513