【行政事件:損害賠償請求事件/大阪地裁/平29・8・17/平26( ウ)231】分野:行政

事案の概要(by Bot):
富田林市は,被告補助参加人一般社団法人富田林医師会(以下「参加人医師会」という。)との間で年度ごとに保健医療事業委託契約(以下「本件各委託契約」といい,年度ごとに「平成20年度本件委託契約」などという。)を締結し,参加人医師会に所属する医師らに乳幼児に対する予防接種事業(以下「予防接種事業」という。)等を委託し,委託料(以下「本件各委託料」といい,年度ごとに「平成20年度本件委託料」などという。)を支払っていた。本件各委託契約では,予防接種事業に関し,接種するワクチンの本数ごとに初診料又はこれに相当する費用(以下「本件各初診料」という。)及び事務費又はこれに相当する費用(以下,本件各初診料と併せ「本件各初診料等」といい,年度ごとに「平成20年度本件初診料等」などという。)を支払うものとされ,ワクチンの同時接種の場合に2本目以降のワクチンに係る本件各初診料等(以下「本件各同時接種分初診料等」といい,年度ごとに「平成20年度本件同時接種分初診料等」という。)が支払われた。本件は,富田林市の住民である原告が,被告を相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,富田林市に本件各委託契約を締結させ本件各同時接種分初診料等を支払わせたのは,参加人医師会,参加人医師会の会長であった被告補助参加人P1(以下「参加人P1」という。)及び被告補助参加人P2(以下「参加人P2」という。)並びに参加人医師会の感染症対策委員会委員長であった被告補助参加人P3(以下「参加人P3」といい,被告補助参加人らを「参加人ら」という。)の共同不法行為であり,参加人らに対する損害賠償請求権の行使を違法に怠っているとして,(−a)平成20年度分から平成25年度分までの損害賠償請求権の行使を怠る事実の相手方である参加人らに対し,上記各年度分の本件各同時接種分初診料等(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/512/088512_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88512