【行政事件:課徴金納付命令取消請求控訴事件/東京高裁/ 29・6・7/平29(行コ)34】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社ノジマ(以下「ノジマ社」という。)との間で法律顧問契約を締結していた弁護士である第1審原告が,同契約の履行に関し,ノジマ社の取締役兼代表執行役であるZ1が,ノジマ社において,その発行する株式及びその処分する自いう。)を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら,法定の除外事由がないのに,同事実の公表がされる前に,ノジマ社の発行に係る株式合計2000株を自臣の権限の委任を受けた金融庁長官から,金融商品取引法(以下「法」という。)166条1項4号,同条2項1号イ,175条1項1号に基づく課徴金の納付を命ずる旨の決定(以下「本件処分」という。)を受けたのに対し,第1審原告が,Z1は法166条2項1号にいう「業務執行を決定する機関」に該当せず,第1審原告は本件処分に係る公募増資(以下「本件公募増資」という。)について同号の決定はないと認識していたから,本件処分は
誤った事実を前提とした違法なものであるとして,本件処分の取消しを求める事案である。原判決は,本件処分は適法であるとして第1審原告の請求を棄却し,これを不服とする第1審原告が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/511/088511_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88511