【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・26/平23(行ケ)10135】原告:(株)スーパーみらべる/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願商標と引用商標が類似するとした審決の認定判断には誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 商標の類否判断について
 商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察し,取引の実情を明らかにし得るかぎり,具体的な取引状況に基づいて判断されるべきであり,このような考察によって,役務や商品の出所についての誤認混同
を来すおそれがないものについては,類似の商標とすべきではないというべきである(最三小判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁参照)。また,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁,最二小判平成5年9月10日民集47巻7号5009頁,最二小判平成20年9月8日裁判集民事228頁561頁参照)。そこで,上記の観点から本件について判断する。
2 本願商標と引用商標について
(1)本願商標の外観,称呼及び観念等
ア 外観,称呼及び観念本願商標の構成は,別紙商標目録記載(1)のとおりである。すなわち,本願商標は,赤色の横長矩形内に,上段中央部に片仮名で「スーパー」をやや小さく,下段中央部に平仮名で「みらべる」をやや大きく(後者の縦横の長さは前者の縦横の長さの概ね(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111227155620.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する