【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平23・12・15/平22(ワ)11862】原告:ニューメディカ・テック/被告:ニューメディカ・テック

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(いずれも当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア 原告原告は,浄水器・浄水装置等の輸入,製造,販売,設計及び取付工事並びに保守点検等を目的とする株式会社である。
イ被告ら
被告NMT販売は,浄水器・浄水装置等の輸出入,販売及び取付工事並びに保守点検等を目的とする株式会社である。被告大倉は,建設業,宅地造成業の外,浄水器のレンタル及び販売等を目的とする株式会社である。
(2)本件各商標権
原告は,次の各商標(以下,個別に「本件商標1」などといい,併せて「本件各商標」という。)について,それぞれ商標権(以下,個別に「本件商標権1」などといい,併せて「本件各商標権」という。)を有している。
ア 本件商標
1 登録番号 第4054568号
 出願日 平成7年6月2日
 登録日 平成9年9月12日
 商品及び役務の区分 第11類指定商品家庭用浄水器,浄水装置,浴槽類
 登録商標 別紙本件商標目録記載1のとおり
イ 本件商標2
 登録番号 第4539857号
 出願日 平成12年11月22日
 登録日 平成14年2月1日
 商品及び役務の区分 第11類指定商品家庭用浄水器,浄水装置,浴槽類
 登録商標 別紙本件商標目録記載2のとおり
ウ 本件商標3
 登録番号 第4054569号
 出願日 平成7年6月2日
 登録日 平成9年9月12日
 商品及び役務の区分 第11類指定商品家庭用浄水器,浄水装置,浴槽類
 登録商標 別紙本件商標目録記載3のとおり
(3)被告らの行為
ア 被告商品1関係
 被告NMT販売は,被告標章1−1又は被告標章2を付した被告商品1(以下「本件フィルター1」という。)を使用した浄水器を販売している。被告大倉は,本件フィルター1を使用した浄水器を販売ないし貸与している。
イ 被告商品2関係
 被告NMT販売は,被告標章1−2及び被告標章2を付した被告商品2(以下「本件フィルター2」という。)を使用した浄水器(被告商品3)を販売した。被告大倉は,本件フィ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111228111233.pdf



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