事案の概要(by Bot):
本件は,開蓋防止機能付き密閉容器に係る後記2(2)の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許請求の範囲【請求項1】記載の発明を「本件発明」という。また,本件発明に係る特許を「本件特許」という。)及び包装用容器に係る後記2(3)の意匠権(以下「本件意匠権」といい,その登録意匠を「本件意匠」という。)を有する原告が,
(1)被告酒井容器及び被告明太化成が製造販売し,被告マルイ包装が販売している別紙イ号製品目録記載の各プラスチック製包装用容器(以下「イ号製品」といい,個別に特定するときは目録の番号を付して特定する。また,その意匠を「イ号意匠」という。)は本件特許権又は本件意匠権を侵害する,
(2)被告酒井容器及び被告明太化成が製造販売し,被告マルイ包装が販売している別紙ロ号製品目録記載の各プラスチック製包装用容器(以下「ロ号製品」といい,個別に特定するときは目録の番号を付して特定する。また,イ号製品とロ号製品を併せて「被告製品」と総称する。)は本件特許権を侵害する
と主張して,①被告酒井容器に対し,不法行為(イ号製品につき特許権侵
3害又は意匠権侵害,ロ号製品につき特許権侵害)に基づく逸失利益等の損害賠償として7040万円のうち2500万円及びこれに対する平成22年9月11日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,②被告明太化成に対し,不法行為(イ号製品につき特許権侵害又は意匠権侵害,ロ号製品につき特許権侵害)に基づく逸失利益等の損害賠償として1億3200万円のうち5000万円及びこれに対する平成22年9月11日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,③被告マルイ包装に対し,不法行為(イ号製品につき特許権侵害又は意匠権侵害,ロ号製品につき特許権侵害)に基づく逸失利益等の損害賠償として6(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111228155012.pdf
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