【知財(商標権):不当利得返還請求事件/東京地裁/平23・12・16/平21(ワ)24207】原告:(株)ブルーアンドピンク/被告:(株)アーツブレインズ

事案の概要(by Bot):
第1事件は,化粧品等の商品を被告から仕入れ販売していた原告が,販売先から商品が返品された場合には,被告に支払済みの当該商品の仕入代金を原告に返還する旨の合意があるにもかかわらず,被告が返品分の仕入代金を支払わないとして,被告に対し,不当利得金の返還合意に基づき,899万2270円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成21年7月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)第2事件は,①化粧品等の販売等を業とする原告が,被告との間で被告が製造する商品については原告を通して販売する旨の合意をしていたにもかかわらず,正当な理由なく原告を通さずに商品を直接販売する被告の行為は原告に対する債務不履行に当たるとして,被告に対し,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,5億1166万8618円,②後記2(7)の商標権(以下「本件商標権」という。)の商標権者である原告が,被告が化粧品,化粧雑貨等の商品に別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を付して販売する行為は本件商標権を侵害するとして,被告に対し,商標権侵害による不当利得金返還請求権に基づき,3億6960万円,及び①,②の各金員に対する訴状送達日の翌日である平成21年9月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111228115617.pdf



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