【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・12・15/平23(行ケ)10207】原告:アップル インコーポレイテッド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1 原告は,本願商標について商標登録出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これを不服として審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた。争点は,本願商標が商標法3条1項3号,4条1項16号に該当するかどうかである。
2 特許庁における手続の経緯
 原告は,平成19年(2007年)1月2日の優先権(トリニダード・トバゴ)を主張して,同年6月29日,下記本願商標につき,商標登録出願(商願2007−71092号)をしたが,平成21年8月11日に拒絶査定を受けたので,同年11月11日,これに対する不服の審判請求をした(不服2009−21923号)。
【本願商標】

MULTI-TOUCH(標準文字)

・指定商品 第9類写真機械器具,MP3プレーヤー,デジタルオーディオプレーヤー,電話(ただし,平成20年1月22日付け補正により「電話機」に補正された。),携帯電話,テレビ電話,テレビジョン受信機,電話・ファクシミリ・電子メールその他の電子データの送受信機能を有する携帯電子機器,電気通信機械器具,未記録の磁気記録媒体,コンピュータ,コンピュータソフトウェア,コンピュータ周辺機器,携帯情報端末,電子手帳,その他の電子応用機械器具及びその部品

 特許庁は,平成23年2月22日,前記請求につき「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年3月4日,原告に送達された。
3 審決の理由の要点
 本願商標を構成する文字とつづりを同じくする「multi-touch」の文字及びその構
成文字に相応して生ずる読みを片仮名で表した「マルチタッチ」の文字は,「日経パソコン用語事典2009年版」等の証拠の記載からして,「複数の指を用いて画面の操作を行うことができる入力方式」を表すものと認められる。そして,「マルチタッチ」の文字は,富士通コンポーネント,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111216130840.pdf



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