【下級裁判所事件:弁護士法違反/大阪地裁2刑/平31・4・25/ 平30(わ)4641】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,訴訟事件,非訟事件及び審査請求等に関する行為その他一般の法律事務等を目的とする弁護士法人A法律事務所の代表社員弁護士,Bは,同法人の社員弁護士として,いずれも同法人の業務に従事していたものであるが,被告人及びBは,共謀の上,同法人の業務に関し,株式会社Cの取締役であったDらが,弁護士又は弁護士法人でなく,かつ,法定の除外事由がないのに,別紙犯罪事実一覧表(掲載省略)記載のとおり,平成29年1月18日頃から平成30年8月8日頃までの間,大阪市a区bc丁目d番e号f号室所在の弁護士法人A法律事務所等において,Eほか11名から,F株式会社等の債権者に対する債務整理等の法律事件に関する依頼を受け,同事件の債務整理手続等につき前記Eらに助言,指導し,同人らの債権者との間で和解交渉をするなどの法律事務を取り扱った際,これらの法律事務を取り扱わせ,同事件の和解書等に弁護士法人印又は弁護士印を押印させるなどし,もって法律事件に関して法律事務を取り扱うことを業としていた者に自己の名義を利用させたものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/736/088736_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88736