【下級裁判所事件/東京高裁/平31・4・10/平29(行コ)246】

事案の概要(by Bot):
控訴人A(以下「控訴人A」という。)が,甲府刑務所に収容されていた当時,同控訴人と養子縁組をしていた亡D(以下「D」という。)に対して信書を発信しようとしたところ,甲府刑務所長は,この信書の発信を禁止する決定をした。これに対して,控訴人A並びにDの父母である控訴人B(以下「控訴人B」という。)及び控訴人C(以下「控訴人C」という。)が,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収容法」という。)は受刑者とその親族との信書の発受は禁止することができないと規定しており,Dは控訴人Aの親族に当たるから,甲府刑務所長の上記信書の発信を禁止する決定は違法であり,控訴人A及びDがこれによって精神的損害を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,控訴人Aが,慰謝料100万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め,控訴人らが,Dを相続したことによるDの慰謝料各33万3333円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めたものである。原審は,控訴人Aの訴えのうち,同控訴人がDの訴訟手続を承継したことに基づく33万3333円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める部分を却下し,控訴人Aのその余の請求並びに控訴人B及び控訴人Cの請求をいずれも棄却する判決(以下「原判決」という。)をし,控訴人らは,これを不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/729/088729_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88729