【下級裁判所事件:強盗殺人/名古屋地裁刑3/平31・3・8/平2 9(わ)488】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成29年3月1日,
第1 名古屋市a区bc丁目d番e号fg号の被告人方に帰宅しようとして同区bc丁目h番i号A(当時83歳)方付近を通りかかった際,同所にいたB(当時80歳)から,「遊びに行って来たの」「仕事もしてないのにいい御身分ね」などと声を掛けられて立腹し,帰宅後も怒りが収まらなかったことから,同人を殺害しようと決意して,被告人方にあった包丁を持ってA方に向かい,同所において,
1Aと目が合ったことから,とっさにその殺害を決意して,同人に対し,殺意をもって,その頸部等を手に持った包丁で突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を右内頸動脈及び右外頸動脈切断による出血性ショックにより死亡させて殺害した。
2更にBに対し,殺意をもって,その頸部等を手に持った包丁等で突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を左頸静脈切損による出血性ショックにより死亡させて殺害した。 第2 同所において,A又はB所有の現金1227円及び同人所有の診察券等15点在中の財布1個を窃取した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/088732_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88732