【知財(著作権):/東京地裁/平31・4・26/平30(ワ)38579】

主文(by Bot):
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告日本放送協会は,原告に対し,264万6384円及び別紙2訴額計算書の同被告に係る表の「訴額(円)」欄記載の各金額に対する,対応する「支払い起算日」欄記載の日(同欄が空欄の場合は平成31年2月26日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告日本テレビ放送網株式会社は,原告に対し,287万1008円及び別紙2訴額計算書の同被告に係る表の「訴額」欄記載の各金額に対する,対応する「支払い起算日」欄記載の日(同欄が空欄の場合は平成31年2月26日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3被告BS日本株式会社は,原告に対し,7万4976円及び別紙2訴額計算書の同被告に係る表の「訴額」欄記載の各金額に対する,対応する「支払い起算日」欄記載の日(同欄が空欄の場合は平成31年2月26日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4被告株式会社テレビ朝日は,原告に対し,273万9952円及び別紙2訴額計算書の同被告に係る表の「訴額」欄記載の各金額に対する,対応する「支払い起算日」欄記載の日(同欄が空欄の場合は平成31年2月26日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

5被告株式会社ビーエス朝日は,原告に対し,7万6032円及びこれに対する平成29年8月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6被告株式会社TBSテレビは,原告に対し,392万5472円及び別紙2訴額計算書の同被告に係る表の「訴額」欄記載の各金額に対する,対応する「支払い起算日」欄記載の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7被告株式会社BS−TBSは,原告に対し,441万0784円及び別紙2訴額計算書の同被告に係る表の「訴額」欄記載の各(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/730/088730_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88730