事案の概要(by Bot):
本件は,被告が飲食店等に対して頒布している「でんちゅ〜」という名称の「コンピュータ及びタブレット上で動作する注文管理及び商品管理のために利用されるソフトウェア」(以下「でんちゅ〜」という。)に係るプログラム(以下「被告プログラム」という。)は,以前,原告が開発したプログラム(以下「原告プログラム」という。)を複製又は翻案した物であるから,「でんちゅ〜」を制作し,被告プログラムを複製,販売,頒布する被告の行為は,原告の,原告プログラムについての著作権(複製権,翻案権ないし譲渡権)を侵害する旨を主張し,著作権法112条1項に基づき,被告プログラムの複製,販売,頒布の各めを,同条2項に基づき,同プログラムの廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/723/088723_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88723