【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平31・4・25/平30(ネ)10017】控訴人兼被控訴人:ビーエーエスエ /被控訴人兼控訴人:バイエルクロップサイエンス

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,発明の名称を「2−ベンゾイルシクロヘキサン−1,3−ジオン」とする本件特許権を有する一審原告が,一審被告に対し,一審被告が被告各製品を製造し,販売し,譲渡し,貸渡し,輸入し,又は譲渡等の申出をすることは,本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造販売等の権侵害の不法行為並びに被告製品1に係る一審被告及び全農らの共同不法行為によ
る損害賠償(対象期間は,いずれも平成22年9月24日〜平成28年9月30日)として,19億2918万3720円,及び,うち1億円に対する不法行為後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年2月13日から,うち18億2918万3720円に対する不法行為後の日(平成29年4月7日付け訴えの追加的変更申立書送達の日の翌日)である平成29年4月11日から,各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(2)原審は,被告各製品は,本件各発明の技術的範囲に属する,本件各発明は実施可能要件違反及びサポート要件違反の無効理由を有するが,本件訂正によってそれらの無効理由は解消され,訂正の再抗弁が成立する,被告製品1に係る一審被告及び全農らの共同不法行為は認められないなどと判断した上で,被告製品2の製造販売等の及びこれに対する遅延損害金(1億円に対する平成27年2月13日から,1億0028万0574円に対する平成29年4月11日から,各支払済みまで年5分の割合による金員)の支払の限度で,一審原告の請求を認容し,その余の請求を棄却した。
(3)一審原告及び一審被告は,いずれも,原判決を不服として控訴した。また,一審原告は,前記第1の1(1)イのとおり,被告各製品の製造販売等の終期を平成30年8月5日まで拡張して,損害賠償請求を●●●●●●●(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/724/088724_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88724