【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件等/知 財高裁/令和元・5・30/平30(ネ)10081等】控訴人:・被控訴人・反 被告(一審原告)任天堂(株)/被控訴人:・反訴被告(一審 告)任天堂(株)

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,一審原告が,一審被告会社による一審原告の周知又は著名な商品等表示である原告文字表示(原告文字表示マリオカート及び原告文字表示マリカー)と類似する被告標章第1の営業上の使用行為及び商号としての使用行為が,不競法2条1項1号又は2号の不正競争行為に,一審原告が著作権を有する原告表現物と類似する部分を含む本件各写真及び本件各動画を作成してインターネット上のウェブサイトへアップロードする本件掲載行為が,一審原告の著作権(複製権又は翻案権,自動公衆送信権及び送信可能化権)侵害に,一審原告の周知又は著名な商品等表示である原告表現物又は原告立体像と類似する商品等表示である被告標章第2を使用する行為である本件宣伝行為(本件掲載行為,従業員のコスチューム着用行為及び店舗における人形の設置行為からなる行為)が不競法2条1項1号又は2号の不正競争行為に,一審原告の特定商品等表示である原告文字表示と類似する本件各ドメイン名の使用が,不競法2条1項13号の不正競争行為に,原告表現物の複製物又は翻案物である本件各コスチュームを利用者に貸与する本件貸 4与行為が,一審原告の著作権(貸与権)侵害に,それぞれ該当すると主張し,一審被告らに対して以下の各請求をした事案である。
ア一審被告会社に対し不競法3条1項及び2項に基づき,上記につき被告標章第1の使用登記手続,上記につき被告標章第2の使用止め並びに本件各写真及び本件各動画の削除及びデータ廃棄,上記につき本件各ドメイン名の使用め及び本件ドメイン名2,4の登録抹消。著作権法112条1項及び2項に基づき,上記につき原告表現物の複製又は翻案及び複製物又は翻案物の自動公衆送信,送信可能化の各本件各写真及び本件各動画の削除及びデータ廃棄,上記につき本件貸与行為の止め。 イ一審被告らに対し一審被告(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/735/088735_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88735