罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1(平成29年7月21日付け起訴状記載の公訴事実)営利の目的で,みだりに,平成27年11月19日,千葉県船橋市(以下省略)において,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩類を含有する白色結晶状粉末49.55gを所持し, 第2(平成29年8月18日付け起訴状記載の公訴事実)平成27年12月30日,同県柏市(以下省略)店舗駐車場において,
1みだりに,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン及びその塩類を含有する白色結晶状粉末1.992g
2みだりに,大麻である乾燥植物片0.628g
3医療等の用途以外の用途に供するため,いずれも指定薬物である1−(インダン―5―イル)―2―(ピロリジン―1―イル)ブタン―1―オン(通称等5―PPDI),2―アミノ―1―フェニル―プロパン―1―オン(以下「基本骨格」という。)の2位にアミノ基の代わりに1―ピロリジニル基が1つ結合し,かつ,3位に直鎖状プロピル基が1つ結合し,かつ,ベンゼン環の2位から6位までに水素以外が結合していない物であって基本骨格の2位,3位及び当該ベンゼン環にさらに置換基が結合していないもの,基本骨格の2位にアミノ基の代わりに1―ピロリジニル基が1つ結合し,かつ,3位に直鎖状ブチル基が1つ結合し,かつ,ベンゼン環の2位から6位までに水素以外が結合していない物であって基本骨格の2位,3位及び当該ベンゼン環にさらに置換基が結合していないもの,基本骨格の2位にアミノ基の代わりに1―ピロリジニル基が1つ結合し,かつ,3位にエチル基が1つ結合し,かつ,ベンゼン環の4位にメトキシ基が1つ結合している物であって基本骨格の2位,3位及び当該ベンゼン環にさらに置換基が結合していないものを含有する肌色粉末6.850g をそれぞれ所持し,
第3(平成29年5月30日付け起訴状記載の公訴(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/997/087997_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87997