事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,本件商標と引用商標の類否判断の誤りの有無である。 1本件商標
被告は,別紙1記載の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
2特許庁における手続の経緯
原告が,平成28年12月28日に本件商標についての商標登録無効審判請求(無効2016−890086号)をしたところ,特許庁は,平成30年1月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月12日,原告に送達された。 3本件審決の理由の要点
(1)本件商標本件商標は,「UNITED TOKYO」の欧文字を横書きしてなるところ,その構成中「UNITED」及び「TOKYO」の文字部分の間には1文字程度の間隔があるものの,いずれの文字も同一の書体及び大きさで,横一列にまとまりよく表されており,全体として一連一体の語を表してなる印象を与えるものであって,その構成文字に応じて,よどみなく一連に称呼することができる「ユナイテッドトーキョー」の称呼が生じるものである。また,本件商標の構成中「UNITED」の語は,「結合した,連合した」の意味を有する英語の形容詞で,例えば,「United Nations」(国際連合),「United Kingdom」(英国),「United States(ofAmerica)」(アメリカ合衆国),「Manchester United」(マンチェスターユナイテッド)などのような複合語を構成する語として,我が国においても親しまれている英語である。そして,「TOKYO」の語は日本の首都である
「東京」をローマ字表記したものと容易に認識,理解されるところ,本件商標は,両構成語を結合して既成語を構成するものではないが,各語の意味から「東京連合」程度の意味合いを認識させるといえる。加(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/989/087989_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87989