理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本願発明は,引用例である特開2010−252700号公報に記載された発明(以下「引用発明」という。)に基づき,当業者が容易に想到することができたものである,というものである。 (2)本件審決が認定した引用発明,本願発明と引用発明との一致点及び相違点は次のとおりである。
ア引用発明
ボトリオコッカスの株の1種であるBOT144株から抽出した炭化水素を含む化粧料
イ本願発明と引用発明の一致点
藻類ボトリオコッカスから抽出される炭化水素成分を含む組成物
ウ本願発明と引用発明との相違点
【相違点1】藻類ボトリオコッカスについて,本願発明においては「ボトリオコッカスブラウニーRaceB」と特定するのに対し,引用発明は「BOT144株」である点。【相違点2】藻類ボトリオコッカスから抽出される炭化水素成分を含む組成物について,本願発明においては「保湿剤」と特定するのに対し,引用発明では「化粧料」と特定する点。 (3)本件審決の判断
ア相違点1について
BOT144株はボトリオコッカスブラウニーRaceBに該当するから,相違点1は実質的な相違点であるとはいえない。
イ相違点2について
化粧料に配合される炭化水素が,皮膚からの水分の蒸散の防止効果,すなわち保湿効果を有することは本件出願時の技術常識であった。また,スクワレンやスクワランは化粧料に配合される保湿成分として慣用の成分であるところ,ボトリオコッカスブラウニーRaceBが産生する炭化水素であるボトリオコッセンが,スクワレンと類似の化学構造を有していることは本件出願時によく知られた事項であった。そうすると,引用発明において,スクワレンやスクワランと同等程度の保湿効果を期待しつつ,ボトリオコッセンの機能として保湿剤を想到することは,当業者が容易になし得たもの(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/001/088001_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88001