【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平30・9・4/平29(ネ)10105】控訴人:塩野義製薬(株)/被控訴人:M SD(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「抗ウイルス剤」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人が譲渡,輸入又は譲渡の申出を行っている被告製品は,本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし3の発明(本件発明1ないし3。以下,併せて「本件各発明」といい,訂正後の各発明を「本件各訂正発明」という。)の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の譲渡,輸入又は譲渡の申出の差止め,同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償金又は不当利得に基づく利得金として平成25年3月1日(本件特許の設定登録日)から口頭弁論終結日までの実施料相当額16億円のうち1000万円及びこれに対する不法行為又は利得の後の日である平成27年8月29日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息の支払を求める事案である。原判決は,本件各発明に係る特許は特許無効審判により無効にされるべきものであり,本件訂正によっても無効理由が解消されないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,前記の部分についてのみ控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/987/087987_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87987