【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・9 20/平29(行ケ)10194等】第1事件原告:日本特殊陶業(株)/第1事件 告:(株)デンソー

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告が主張する取消事由1−1ないし1−4はいずれも理由がないが,被告が主張する取消事由2は理由があるから,本件審決にはこれを一部取り消すべき違法があるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1本件発明について
(1)特許請求の範囲
本件発明の特許請求の範囲は,上記第2の2に記載のとおりである。
(2)本件明細書の記載内容
本件明細書には,概ね以下の記載がある。
ア技術分野
【0001】本発明は,固体電解質シートの両表面の互いに対向する位置に一対の電極を設けてなるガスセンサ素子及びその製造方法に関する。 イ背景技術
【0002】ガスセンサ素子としては,排ガス中の酸素濃度を検出して空燃比制御を行うもの,NOx(窒素酸化物),SOx(硫黄酸化物),HC(炭化水素),CO(一酸化炭素)等の特定ガス成分の濃度を検出するもの等がある。そして,ガスセンサ素子の形状としては,固体電解質シートの両表面の互いに対向する位置に一対の電極を設けてなる積層タイプのものがある。この積層タイプのガスセンサ素子においては,酸素イオン導電性を有するジルコニアによって固体電解質シートを形成し,この固体電解質シートの両表面に一対の電極を設けている。そして,この一対の電極を設けた複数の固体電解質シートを,電気絶縁性を有するアルミナシートを介して積層することが行われている。…ウ発明が解決しようとする課題【0004】ところで,アルミナの熱伝導率は,15〜40W/mK程度であるのに対し,ジルコニアの熱伝導率は,2〜4W/mK程度である。そのため,ガスセンサ素子においてアルミナを多く用いれば,ガスセンサ素子の早期活性化を図るために有利になる。また,アルミナの曲げ強度は,800MPa程度であるのに対し,ジルコニアの曲げ強度は,470MPa程度である。そのため,ガスセンサ素子において(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/002/088002_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88002