事案の概要(by Bot):
本件は,特願2015−533705の特許出願(以下「本件特許出願」という。)について,特許法48条の3第1項に規定する出願審査の請求をすることができる期間(以下「出願審査請求期間」という。)内に出願審査の請求をしなかったため,同条4項により本件特許出願が取り下げられたものとみなされた原告が,特許庁長官に対し,期間内に出願審査の請求をすることができなかったことについて同条5項所定の「正当な理由」があるとして,平成28年6月17日付け出願審査請求書(以下「本件出願審査請求書」という。)を提出して,出願審査の請求をしたところ(以下「本件手続」という。),特許庁長官が,平成29年5月24日付けで,本件手続を却下する処分(以下「本件却下処分」という。)をしたため,本件却下処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/992/087992_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87992