事案の概要(by Bot):
本件は,平成22年3月31日付けで処分行政庁がA株式会社に対してガス管の埋設を目的とする道路占用を平成23年3月31日まで許可する旨の処分(以下「本件許可処分」という。)をしたところ,占用許可の対象とされた道路の一部に既にガス管を埋設している控訴人が,保安協議を欠くこと等を理由として,本件許可処分のうち,控訴人がガス管を埋設している道路を対象とする部分の取消しを求めている事案である。原審は,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人はこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120424140023.pdf
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