【★最判平24・4・27:不当労働行為救済命令取消請求事件/平22(行ヒ)46】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
労働組合からの申立てを受けて労働委員会が発した救済命令の取消しを求める訴えの利益が,使用者に雇用されている当該労働組合の組合員がいなくなるなどの発令後の事情変更によっても失われないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120427141823.pdf



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