【下級裁判所事件:簡易保険金請求事件/大分地裁民2/平23・10・27/平22(ワ)368】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の亡父であるAの後妻であり,原告の養母であった亡B(以下「B」という。原告は,Aとその前妻との間の子であり,Bの実子ではない。)が,生前,Bを被保険者とする2個の簡易生命保険契約の受取人を原告からBとその前夫の間の子である被告補助参加人に変更した手続は,Bの意思無能力により無効であるから,保険金の受取人は原告であるとして,被告に対し,簡易生命保険金900万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120425140224.pdf



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