事案の概要(by Bot):
本件は,東京弁護士会所属の弁護士である原告が,同弁護士会から戒告するとの懲戒処分(以下「本件懲戒処分」という。)を受け,弁護士法(以下「法」という。)59条に基づき被告に対し審査請求をしたが,審査請求を棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受けたため,原告には懲戒事由がなく,手続的瑕疵もあると主張して,法61条に基づき,本件裁決の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120424113334.pdf
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