【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・4・12/平23(ワ)4131】原告:セクシップスエクイップメントセンター/被告:大洋製器工業(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,コンテナ連結具の製造販売等を業とする会社である。被告は,吊り具及び留め具の製造販売等を業とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,次の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を各請求項の順に「本件特許発明1」ないし「本件特許発明5」といい,併せて「本件各特許発明」という。また,本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」という。)に関する特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 4543382号
発明の名称 上下に載置した2つのコンテナを連結するための連結片
出願日 平成15年4月22日
登録日 平成22年7月9日
特許請求の範囲 【請求項1】「上下に載置した2つのコンテナをそれぞれのコーナーフィッティングにおいて連結するための4個一組で使用される連結片であって,4個一組で当該連結片を用いて前記2つのコンテナを連結させるための,係止板と,前記係止板から延設して上段コンテナの下側コーナーフィッティングの細長孔に挿入される上側連結突起と,下段コンテナの上側コーナーフィッティングの細長孔に挿入される下側連結突起とを具備し,下側連結突起の側面には,下段コンテナの上側コーナーフィッティングの細長孔内部でのロックのためのロック用留め具が当該細長孔の長手側方の一方側に突出するように設けられると共に,前記長手側方の他方側であって下側連結突起の係止板との接合部には,上段コンテナと下段コンテナの連結動作中に細長孔の構成壁に当接して前記ロック用留め具を細長孔内部のロック位置へと案内するように傾斜した導入面取り部が設けられており,前記ロック用留め具には,コンテナを分離するために上段コンテナを持ち上げたときに細長孔の構成壁に当接する部分に,下側連結董
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120425132803.pdf



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