【行政事件:所得税更正請求に対する通知処分取消請求事件/大阪地裁/平23・10・14/平21(行ウ)155】分野:行政

事案の概要(by Bot):
原告は,昭和58年に「○」に関する職務発明(以下「本件職務発明」といい,本件職務発明に係る特許を受ける権利を「本件特許を受ける権利」という。)を行い,平成17年7月,当時の使用者である株式会社A(以下「A」という。)に対し,特許法(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下,特に明示しない限り「特許法」は上記改正前のものを指す。)35条3項の「相当の対価」の支払を求める訴えを提起し,平成18年6月に和解金3000万円(以下「本件和解金」という。)を受領した。原告は,本件和解金につき,平成18年分所得税の確定申告を行うに当たり,いったん雑所得に区分して申告したが,その後,本件和解金は譲渡所得に該当するとして更正の請求(以下「本件更正請求」という。)をしたところ,近江八幡税務署長から,本件和解金は雑所得に該当し譲渡所得には該当しないとして,更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」とぁ
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120424102421.pdf



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