【下級裁判所事件/甲府地裁/平24・3・13/平19(ワ)85】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,山梨県南巨摩郡a町内の「A温泉」において温泉旅館業を営む原告が,同所で温泉旅館を営む被告が温泉の新規掘削を行い,毎分1630リットルの割合で噴出する温泉を湧出させたことによって,原告の営む旅館の温泉の湧出量が減少して泉温も低下し,その後,湧出そのものが停止したと主張して,被告に対し,営業権ないし温泉専用権に基づき,被告が新規に掘削した泉源からの温泉湧出の差止を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120426141727.pdf



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