【知財(商標権):商標権侵害損害賠償請求控訴事件/知財高 裁/平28・7・20/平28(ネ)10012】控訴人:一般(社)日本ボディジュエ リスト協会/被控訴人:GreenGablesことY

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)を有する
控訴人が,被控訴人が,本件商標権に係る商標(以下「本件商標」という。)に類似する別紙被控訴人標章目録記載の標章(以下「被控訴人標章」という。)を付した有料の資格認定講座を開催し,被控訴人標章を付した資格を認定した行為,前記講座のウェブ上での宣伝に際し,被控訴人標章を付した画像を提供した行為は,商標法37条1号,2条3項3号,同8号に該当し,控訴人の本件商標権を侵害するとして,被控訴人に対し,民法709条,商標法38条3項に基づき,8万1000円の損害賠償金及びこれに対する不法行為後である平成27年5月27日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,前記につき,これらの事実は認められない,前記につき,被控訴人は,自身の開催する講座の広告において,被控訴人標章を使用したものの,前記講座の内容を説明・表現するため,記述的に用いたにすぎないとして,民法709条に基づく損害賠償請求は理由がない旨判断して,控訴人の請求を棄却した。これに対し,控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/034/086034_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86034