判示事項(by裁判所):
地方税法附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」の解釈
要旨(by裁判所):地方税法施行令39条の2の3第1項2号の定める特例適用住宅が,地方税法附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」に該当するか否かの判断においては,1棟の共同住宅等で独立的に区画された部分が100以上あることを要するものではなく,複数の棟の共同住宅棟で独立的に区画された部分が100以上ある場合もこれに該当する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/039/086039_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86039