判示事項(by裁判所):
1固定資産課税台帳に登録された一棟の建物の価格の算出が同建物の屋上に設置されたプレハブ小屋が同建物の増築部分に該当するとの認定の下にされた場合において,同該当性の有無は地方税法432条1項の審査申出事項に当たるか。
2上記場合において,上記プレハブ小屋が上記建物の増築部分に該当するとされた事例。
要旨(by裁判所):1固定資産課税台帳に登録された一棟の建物の価格の算出が同建物の屋上に設置されたプレハブ小屋が同建物の増築部分に該当するとの認定の下にされた場合において,同該当性の有無は地方税法432条1項の審査申出事項に当たる。
2上記場合において,上記プレハブ小屋が上記建物の本体部分と強固に止められ,上記建物の設備とつながる形で電気設備や給排水設備が設けられ,人の居住の用に供されているなど判示の事情の下では,上記プレハブ小屋は上記建物の増築部分に該当する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/027/086027_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86027