【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平28・7・27/平28(ネ)10016】控訴人:X/被控訴人:大阪精工(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「後方押出方法および後方押出装置」とする発明に係る特許権を有する控訴人が,原判決別紙被告物件目録記載の製品又は半製品(被告製品)を製造,譲渡等する行為は,本件特許権を侵害する行為であるなどと主張して,被控訴人に対し,特許法100条に基づき,被告製品の製造,譲渡等の差止め並びに被告製品及びその製造に使用する原判決別紙被告製造装置目録記載の装置(以下「被告装置」という。)の廃棄,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金の一部である1億6065万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原判決は,被控訴人が本件特許権に係る特許(本件特許)の特許請求の範囲請求項1及び2に係る発明(本件特許発明。以下,請求項1に係る発明を「本件特許発明1」,請求項2に係る発明を「本件特許発明2」という。)を実施しているということはできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/044/086044_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86044