裁判所の判断(by Bot):
1国賠法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使にあたる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責めに任ずることを規定するものである(最高裁昭和53年(オ)第1240号同60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁,最高裁平成13年(行ツ)第82号,同第83号,同(行ヒ)第77号同17年9月14ところ,公権力の行使にあたる公務員の行為が国賠法1条1項の適用上違法と評価されるためには,当該公務員が損害賠償を求めている国民との関係で個別具体的な職務上の法的義務を負担し,かつ,当該行為がその職務上の法的義務に違反してなされた場合でなければならず,特に,裁判官の職務行為については,「当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする」(最高裁昭和53年(オ)第69号同57年3月12日第二小法廷判決・民集 336巻3号329頁)ものである。
2原告は,本件判決は,訴状別紙1として添付する準備書面及び証拠の図面(以下「本件準備書面等」という。)による原告の主張を脱漏した旨主張するが,民事訴訟法258条の「裁判の脱漏」とは,裁判所が,請求の一部につき判決を怠っている場合をいい,個々の主張について判断を落とした場合は,判決の脱漏に当たらないから,原告の上記主張は,主張自体失当である。しかも,原告は,上記のように主張する理由として,本件取消請求訴訟において,原告が平成15年3月20日に本件準備書面等を東京高等裁判所に提出し,同月26日の弁論準備手続期日において説明したところ,直ちに公開法廷に移動し,弁論準備手続の結果を陳述後,本件裁判官らが口頭弁論を終結(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/045/086045_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86045