【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・7 20/平28(行ケ)10062】原告:フォックスコンインターコ/被告: 許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?原告は,平成26年8月11日,別紙1本願商標目録記載の商標(以下「本願商標」という。)の登録出願(商願2014−067553号)をした。
?原告は,平成26年12月1日付けで拒絶理由通知を受け,平成27年2月26日付け手続補正書(甲18)で指定商品を変更したが,同年3月30日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月30日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,これを,不服2015−12355号事件として審理し,平成27年10月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年11月10日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成28年3月9日,本件審決の取消しを求める本件審決取消訴訟を提起した。
?特許庁は,平成28年3月11日,本件審決につき,別紙更正決定書(写し)記載の更正決定をした。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,別紙2引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似するものであるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした判断の誤り

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/028/086028_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86028