事案の概要(by Bot):
本件は,レコード会社である原告らが,一般利用者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っている被告に対し,氏名不詳者が原告らのレコードに収録された楽曲を複製した音楽ファイルを被告の提供するインターネット接続サービスを利用して自動公衆送信し得るようにした行為が原告らの送信可能化権の侵害に当たると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する上記送信可能化権侵害に係る発信者情報の開示を求める事案である。原告らの被告に対する発信者情報開示請求の当否に関する当事者の主張は次のとおりである。 1原告らの主張
(1)ア 原告株式会社ポニーキャニオンは,実演家であるaikoが歌唱する楽曲「ひとりよがり」(以下「原告楽曲1」という。)を録音したレコード(以下「原告レコード1」という。)を製作の上,平成18年8月23日,「彼女」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:PCCA−02315)に収録して日本全国で発売した。 イ エイベックス・エンタテインメント株式会社は実演家である安室奈美恵
が歌唱する楽曲「Hello」(以下「原告楽曲2」という。)を録音したレコード(以下「原告レコード2」という。)を製作し,エイベックス・マーケティング株式会社が平成19年6月27日に上記楽曲を「Play」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:AVCD−23343)に収録して日本全国で発売した。エイベックス・エンタテインメント株式会社は,平成26年7月1日に原告エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社(当時の商号はエイベックス・マーケティング株式会社)に吸収分割して,原告レコード2に係る送信可能化権を含む音楽事業に係る権利義務を承継させた。 (2)氏名不詳者(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/030/086030_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86030