【下級裁判所事件:業務上過失致死被告事件/東京高裁5刑/ 平27・10・30/平27(う)1017】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,社団法人甲(当時)が認定する「上級登攀ガイド」の資格を備え,山岳ガイドの業務に従事していた被告人が,富山県黒部市内の祖母谷温泉から白馬岳,朝日岳,栂海新道を経て親不知に抜ける5泊6日の有料登山ツアーを企画,主催し,当時53歳から67歳までの5名の女性登山客を引率し,1名の山岳ガイド見習いを随行させ,登山1日目の行程として,平成18年10月7日午前5時過ぎ頃,降雨の中,祖母谷温泉山小屋から長野県北安曇郡白馬村内の白馬岳山頂直下の白馬山荘を目指して,夏山の晴天時に想定される標準的なコースタイムが約9時間30分とされる登山コースの登山を開始し,午前10時15分ころ不帰岳山頂直下の避難小屋を経由し,高度2000mから2500mになる清水尾根を経て清水岳山頂直下まで進み,さらに旭岳山頂直下を経て白馬山荘に向かったが,その登山道上で,天候悪化のため,上記登山客らを強風,みぞれ,吹雪等
にさらさせて追従,歩行ができない状態に陥らせ,そのうち4名を低体温症で死亡させるに至ったという遭難事故について,被告人に業務上過失致死の責任が問われた事案である。原判決は,本件登山の前日には気象状態の悪化を予想する天気情報が出ていたこと,登山開始時から降雨が続いていたこと,この時期の北アルプスの天候,登山コースの地形的特徴,被害者らの装備などに照らせば,被告人と同等の立場にある通常の山岳ガイドとしては,登山を続行すれば天候悪化により被害者らが稜線上で強風,みぞれ,吹雪等にさらされて凍死に至る危険性を予見することができたから,被告人には,遅くとも清水尾根の途中において登山を中止して不帰岳の避難小屋に引き返すなどして遭難事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるとして,その義務に違反して,登山を中止することなく,漫然登山客らを不十分な装備のまま引率して登山を続行して(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/905/085905_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85905