事案の概要(by Bot):
本件は,被告の開設する病院において出生した原告Aが,いわゆるカンガルーケアの実施中に心肺停止に陥り,その後,重篤な脳性麻痺による後遺症が残存するに至ったことに関し,原告A並びにその父である原告B及び母である原告Cが,被告ないしその職員が,カンガルーケアの開始に先立って適切な説明をせず,原告Aの低血糖に対する適切な処置をせずに,いったん中断されていたカンガルーケアを再開させた上,再開後のカンガルーケアについて適切な経過観察をしていなかったと主張して,被告に対し,診療契約上の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償として,原告Aが2億1563万5455円及びこれに対する不法行為日である平成23年1月a日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告B及び原告Cが各660万円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/909/085909_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85909