事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「足先支持パッド」とする実用新案権を有する原告P1が,被告が製造販売する別紙被告商品目録記載の商品が同実用新案権に係る考案の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,実用新案権に基づき別紙被告商品目録記載の商品の製造,譲渡等の及び同商品の廃棄を求め,別紙原告商標目録記載の商標について商標権を有し,原告P1から実用新案権の独占的通常実施権の設定を受けている原告有限会社ガルボプランニング(以下「原告会社」という。)が,被告が別紙被告標章目録記載の標章を付した別紙被告商品目録記載の商品を販売したことにより自商標権及び実用新
案権の独占的通常実施権が侵害されたと主張して,商標権に基づき,別紙被告標章目録記載の標章を付した同商品の譲渡等の商品の廃棄を求めるとともに,実用新案権の独占的通常実施権侵害又は商標権侵害の不法行為に基づく平成26年6月から平成27年7月までの期間分の損害賠償請求として,損害金の一部である2億円及びこれに対する平成26年6月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/907/085907_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85907