【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・5・18/平27(ワ)37086】原告:A/被告:(有)アットプランニング

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を「膣圧回復治療用具」とする意匠登録第1167592号の意匠権を有する原告が,被告有限会社アットプランニングが別紙物件目録記載1の製品を,被告株式会社メルシーが被告製品1及び別紙物件目録記載2の製品を,それぞれ販売及び販売のための展示をしていること,並びに被告意匠1及び同2がいずれも本件意匠と類似することを前提に,被告らによる販売等は,本件意匠権を侵害する行為であると主張して,意匠法37条1項に基づき,被告アットプランニングに対して被告製品1の販売等の差止めを,被告メルシーに対して被告製品1及び同2の販売等の差止めをそれぞれ求め(前記第1の1,2),同条2項に基づき,被告アットプランニングに対して被告製品1の廃棄を,被告メルシーに対して被告製品1及び同2の廃棄をそれぞれ求め(前記第1の3,4),意匠権侵害の不法行為による損害賠償請求権又は実施料を支払うことなく本件意匠と類似する意匠を実施したことによる不当利得返還請求権に基づき,被告アットプランニングに対し損害賠償金又は不当利得金265万2000円及びこれに対する同被告への訴状送達の日の翌日である平成28年2月2日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告メルシーに対し損害賠償金又は不当利得金347万1000円及びこれに対する同被告への訴状送達の日の翌日である平成28年1月31日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(前記第1の5,6)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/915/085915_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85915