事案の概要(by Bot):
本件は,都立学校(高等学校又は養護学校)の教職員であり,又は教職員であった第1審原告らが,平成18年11月から平成21年4月までの間に都立
学校で行われた卒業式,入学式及び創立周年記念式典(以下「卒業式等」という。)において,国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること又はピアノ伴奏すること(以下「起立斉唱等の行為」又は「起立斉唱等」という。)を命ずる各所属校校長の職務命令に従わなかったこと(以下「本件不起立等」という。)を理由として,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)から受けた地方公務員法(以下「地公法」という。)29条1項に基づく別紙2「懲戒処分等一覧表」記載の各懲戒処分は,第1審原告らの思想及び良心の自由を侵害するなど違憲,違法なものであると主張して,上記各処分の取消しを求めるとともに,上記各処分により精神的苦痛を被ったとして,都教委の設置者である第1審被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(一つの懲戒処分ごとに慰謝料50万円及び弁護士費用5万円)及びこれに対する平成22年4月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,都教委が別紙2「懲戒処分等一覧表」の「処分日」欄記載の各日付で,番号2,6,13,14,16,22ないし28,30ないし32,34,38,40,42ないし48及び50の各第1審原告に対してした同一覧表の「処分内容」欄記載の減給処分又は停職処分(ただし,番号48−1欄記載の懲戒処分を除く。)をいずれも取り消し,上記各第1審原告のその余の請求及びその余の第1審原告らの請求をいずれも棄却したため,第1審原告ら及び第1審被告がそれぞれの敗訴部分を不服として控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/923/085923_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85923