【知財(商標権):/東京地裁/平25・10・18/平24(ワ)11930】原告:(有)ギルビー/被告:(株)ハイ・スポーツ社

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の摘示のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)原告は,ボウリング用品の販売等を業とする特例有限会社であり,被告は,各種スポーツ用器具,部品類の販売等を業とする株式会社である。
(2)原告と被告は,遅くとも昭和60年代には,原告が調達して準備した缶に原告が殺菌剤である「両性界面活性剤テゴー51」(以下「テゴー51」という。)を配合した靴用の除菌消臭剤(以下「原告消臭剤」という。)を充填して被告に販売し,被告においてボウリング場に小売販売する形態での取引を継続してきた(以下「本件取引」という。)。
(3)本件取引においては,原告が缶を調達する際に,缶のデザインについては,被告の了解のもと,原告が製缶業者に対しデザインを指示していた。その一つである北海製罐株式会社(以下「北海製罐」という。)作成の昭和62年11月27日付け「校正刷」と題する書面の品名の部分には,「ハイスポーツ555AE420Y」との記載がある。缶のデザイン部分には,欧文字「AEROSOL」と欧文字「SHOECLEAN」とを2段に構成した記載と,「No.555」,被告の会社名等が記載され,「用途」の部分には,「シュークリーンは一吹で靴及び靴下の汗臭を化学的に分解し・・・」等と記載されている。

(4)また,本件取引にかかる缶入り除菌消臭剤の表面デザインである,北海製罐作成の1995年(平成7年)10月26日付け「校正刷」と題する書面の1枚目の品名の部分には,「ハイ・スポーツ555AE420YN」との記載がある。また,同校正刷りの2枚目には,その上段に校正刷りの項目・指示事項欄があり,その下段には缶表面のデザイン案が掲げられており,同デザイン案には,表面に相当する部分に,欧文字「Shu−Fresh」,「No555」,被告の会社名等が記載され,裏面に相当する部分の「名称」欄に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131028135220.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83692&hanreiKbn=07