【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・24/平24(行ケ)10410】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「ハンドヘルド型動画情報処理装置」とする発明につき,平成23年3月22日に特許出願(特願2011−63424。請求項の数3。特願2006−277062(国内優先権主張日:平成16年12月24日,平成17年7月28日)の分割出願)を行った。なお,本件出願に係る発明の名称は,平成24年6月4日付け手続補正書による手続補正により,「携帯情報通信装置」に変更されている。
(2)原告は,平成23年9月16日付けで拒絶査定を受けたので,平成24年1月16日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2012−840号事件として審理し,平成24年9月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年10月27日,その謄本が原告に送達された。
(4)原告は,平成24年11月25日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした特許請求の範囲請求項1の記載(ただし,平成24年6月4日付け手続補正書による手続補正後のもの)は,以下のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。
ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し,該入力データを後記データ処理手段へ送信する入力手段と;「アナログテレビ放送信号,デジタルテレビ放送信号,携帯テレビ電話信号,インターネットプロトコルに準拠した無線ストリーミング信号のうちの少なくとも1つの無線信号」(以下「無線動画信号」と略記する)を受信し,該無線動画信号をデジタル動画信号に変換した上で後記データ処理手段に送信する無線受信手段と;後記データ処理手段を動作させるプログラムと後記データ処理手段で処理可能なデータファイルとを格納する記憶手(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131025115137.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83685&hanreiKbn=07