【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・10・24/平23(ワ)15499】

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,「プラスチックの成形・加工及び販売」等を目的とする会社である。被告は,「合成樹脂の製品加工」等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許出願の願書に添付した明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。なお,本件特許出願は,平成19年10月11日を国際出願日とする特願2008−519754に係る出願(以下「原出願」といい,原出願に係る発明を「原特許発明」という。)の分割出願である。
特許番号 第4473333号
発明の名称 蓋体及びこの蓋体を備える容器
出願日 平成20年12月19日
優先日 平成18年10月13日(以下「本件優先日」という。)
登録日 平成22年3月12日
特許請求の範囲
【請求項1】食材を収容するとともに該食材を加熱可能な容器の胴体部の開口部を閉塞する蓋体であって,前記蓋体の外周輪郭形状を定めるとともに,前記容器の前記開口部を形成する前記容器の縁部と嵌合する周縁領域と,該周縁領域により囲まれる領域内部において,隆起する一の領域を備え,前記一の領域は,前記容器内の流体を排出可能な穴部と,該穴部を閉塞可能な突起部を備えるフラップ部を備え,該フラップ部は,前記一の領域に一体的に接続する基端部を備えるとともに,該基端部を軸に回動し,前記フラップ部の先端部は,前記周縁領域の外縁に到達しておらず,前記フラップ部の前記基端部が,前記フラップ部の前記先端部よりも前記蓋体の中心位置から近い位置に配され,前記一の領域が,前記フラップ部の少なくとも一部を収容する凹領域を備え,前記凹領域は前記一の領域上面の周縁部に接続していることを特徴とする蓋体。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131030144614.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83697&hanreiKbn=07