【行政事件:鉄道運賃変更命令等請求事件/東京地裁/平25・3・26/平22(行ウ)462】分野:行政

事案の概要(by Bot):
P1株式会社(旧商号は「P5株式会社」。以下,商号変更の前後を問わず「P1」という。)は,平成10年9月4日付けで鉄道事業法16条1項(平成11年法律第49号による改正前のもの)に基づく旅客運賃変更認可処分を受けて,P6線(α1駅とα2駅の間の32.3kmの路線)における旅客の運送を行っている。また,P2株式会社(以下「P2」という。)は,P1が所有する鉄道線路(α1駅とα3駅の間)及びP3株式会社(以下「P3」という。)が所有する鉄道線路(α3駅とα2駅の間)等を使用して,P4線(α1駅とα4駅の間の51.4kmの路線)における旅客の運送を行っているところ,国土交通大臣は,平成22年2月19日付けで,鉄道事業法15条1項に基づき,P1及びP3がP2との間で上記鉄道線路の使用について設定した各使用条件(線路使用料や旅客運賃収入の配分方法等を定めたもの)を認可する旨の各処分をするとともに,同法16条1項に基づき,P2の申請に係るP4線の旅客運賃上限の設定を認可する旨の処分をした。
本件は,P6線の沿線住民である原告5名が,(1)P1及びP3がP2との間で設定した各鉄道線路使用条件はP1のみに不利益なもので,P1及びその利用者の利益を著しく害するものであり,「鉄道事業の適正な運営の確保に支障を及ぼすおそれ」(鉄道事業法15条3項)があることからすれば,国土交通大臣がP1及びP3に対してした上記各使用条件の設定を認可する旨の各処分は,鉄道事業法15条3項に規定する認可要件に違反する違法なものであると主張して,上記各処分の取消しを求める(本件請求?及び?)とともに,国土交通大臣が同法23条1項4号に基づきP1とP2の間の鉄道線路使用条件を変更するよう命じることの義務付けを求め(本件請求?),(2)P1の旅客運賃は,距離と運賃が比例しておらず近距離の旅客(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131028112659.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83691&hanreiKbn=05