【行政事件:選挙無効請求事件(第1事件,第2事件)/広島高裁/平25・3・25/平24(行ケ)4】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年12月16日施行の衆議院議員選挙(以下「本件選挙」という。)について,広島県第1区の選挙人である原告A,原告B及び原告Cが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法等の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づいて施行された本件選挙の広島県第1区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟(第1事件)及び広島県第2区の選挙人である原告Dが,上記と同じ理由により,本件選挙の広島県第2区における選挙は無効であると主張して提起した選挙無効訴訟(第2事件)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131024154116.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83683&hanreiKbn=05